2020-05-22 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
例えば、八割の出席というのは、留学時の、国内への条件、ビザの発給条件にも目安として示されているので、誤解を恐れず申し上げますと、本当は学ぶ意欲があって日本に来たんだけれども、全然目的が違うところで活動している留学生というのも残念ながらいるのも事実であります。
例えば、八割の出席というのは、留学時の、国内への条件、ビザの発給条件にも目安として示されているので、誤解を恐れず申し上げますと、本当は学ぶ意欲があって日本に来たんだけれども、全然目的が違うところで活動している留学生というのも残念ながらいるのも事実であります。
平和条約なのか、友好協定なのではないかとか、それから特区なのではないかというような言葉も出てきたり、また、主にこれはロシア側の発信だと思うんですが、共同開発だとか、あるいはビザ発給条件の緩和だとか、まあいろいろなレベルのいろいろな話が飛び交っておりまして、かえって国民の皆さん、とりわけ元島民の皆さん方にとっては不安をあおるようなことに今なってしまっているのではないかというふうに思います。
また、構造改革につきましても、コーポレートガバナンスなどの改革でやらせていただいたり、成長志向の法人税の話もさせていただきましたし、それから、農協もいろいろ騒ぎありましたけど六十年ぶりの改革、また観光も等々いろいろ、法務省いろいろありましたし、ほかのところもいろいろあったんですが、ビザの発給条件というのを緩和して、外国人観光客は従来八百万が昨年二千万と。
安倍内閣では、それに合わせまして、いわゆるビザの発給条件を緩和させていただいたり、免税制度というものをいろいろ拡充させていただいたり、CIQという、税関と入国管理と検疫、この三つ、急にふえましたものですから人が全然足りない。静岡に飛行機なんかおりたって、そんな設備なんかなかったでしょう、こんなに外国人が来る予定じゃないから。
○照屋委員 大臣、私は、発給条件を制限される旅券法の規定はわかっていますよ。だけれども、今回のように、シリア、イラクを除く、こういう地域限定の発給というのは恐らく杉本さんが初めてでしょう。 私がこの問題にこだわるのは、かつて沖縄は、二十七年間、アメリカのパスポートがなければ東京にも大阪にも行けなかった。そういう時代があった。私自身も体験をしております。
中国の場合は、非常にビザの発給条件の緩和によって数字が随分変わってきているわけなんですね。 実は、二〇〇九年ですか、中国人の観光客のビザの発給の開始をやりましたね。二〇〇九年の統計で見てみますと、団体観光ビザ発給数が約三十七万九千人、個人は僅か七千七百人なんです。
韓国及び台湾の短期滞在者に対する査証免除並びに中国に対する査証発給条件の緩和によりまして、韓国、台湾等の新規入国者が大幅に増加しておりまして、緩和措置の効果が表れたものと考えております。
また、さらには、昨年三月から日本国際博覧会、いわゆる愛・地球博でございますが、これが開催されまして、この開催を契機といたしまして、韓国及び台湾の短期滞在者に対する査証免除措置がとられたということ及び中国に対する査証の発給条件の緩和策が取られたということなどが効果を現したものの要因ではないかというふうに思っております。
これはどうなるか、今後わかりませんけれども、不正申請や不正取得させられるというような社会的弱者の方の立場もあるわけでございまして、現行制度においては、その意味でパスポートの発給条件というものをもう少し厳格に運用されてはいかがかなと私は思っております。
また、労働組合関係者からは、炭鉱が閉山となった場合の雇用対策につき、地元企業等への雇用の拡大、黒手帳、緑手帳の発給条件の緩和及び従業員の住宅の確保等、切実な要望が出されました。 また、これらの要望等について、各委員の皆様からは、会社側に対し、離職者対策等についてより一層の努力を求める等の発言がなされました。
そしてまた、時間的にもフルタイムでいくとかあるいはパートでお願いをするとか、そういうさまざまな事態がございますので、この年休の発給条件自体をその職員一人一人について明定していくのが非常に難しい事情にございます。 そうした点からこうした事態が生じたかと思いまして、現在、そういう意味で現場で余り迷いがないような形で年休が発給できるよう全国的な統一した基準で指導ができないか。
○政府委員(若杉和夫君) 先ほど申しましたとおり、原産地証明書の発給条件を厳しくいたしまして、虚偽の原産地証明が行われないように措置を進めてまいりたいと思っております。
したがって、現在の段階で内容をちょっと申し上げるわけにはいかないのでございますが、少なくとも労働基準法等の関係諸法規が確実に遵守されるべきものであるという観点から、発給条件としては契約上においてこれらの諸法規の適用が明確にされるような内容のものにいたしたい、こういうふうに考えております。
○政府委員(山野正登君) 米国のわが国の使用済み燃料を海外に移送する際の許可条件と申しますか、いわゆるMB10の発給条件と申しますのは、そのケース・バイ・ケースにわが国の必要性を判断して認めていくというのがその方針でございまして、そういう意味で先生が御指摘のように、直前になっての同意といったふうなことが過去例になっておるわけでございます。
その中で、中高年齢失業者等求職手帳の発給条件の緩和問題が問題になった。御承知だと思うのでございます。結局、この日に決定をいたしましたところの審議会の答申の項目としては三つの項目になっております。
続いて、日本石炭協会九州支部からは、炭鉱離職者の炭鉱再就職を促進するため、職業安定川における炭鉱離職者の就職指導等にあたっては、炭鉱優先をさらに徹底するよう指導すること、職業安定所の求人に際して、炭鉱と他産業の募集開始時期の間隔を最低二十日確保すること、及び第二種移住資金を第一種に優先するよう引き上げること、労働力の流出を防止するため、炭鉱離職者求職手帳の発給条件を厳格化するとともに、諸種の援護措置
また前国会におきまして、求職手帳発給条件の緩和、移住資金の支給対象の拡大等所要の改正をいたしまして、離職者の就職促進に資してまいりました。今国会におきましてさらに百尺竿頭一歩を進めまして、自営業を営もうとする人々に対しましては、自営資金の五十万円までは無担保保証を雇用促進事業団で行なう等、特別の措置を講じてまいりたいと考えております。
○藏内委員 この改正法の第一点は、離職者手帳の発給条件を緩和するということでございます。こういう炭鉱の再整備の段階におきまして発生する離職者をできるだけ広く救済していくということのためにこういう改正が行なわれることは、まことにわれわれも望ましいことであると思いますが、この新しく発給を受けることになる炭鉱離職者数は、本年度どのくらいの数があると把握しておられますか。
それからもう一つ、先生の御疑問の点でございますが、それぞれの当該国の発給条件によって違ってまいると思いますが、国際運転免許証の更新ができるという国もあろうかと思います。そういう国から来た人にとりましては、まるまる一年が有効期間に相なると思います。
○沢田一精君 次に、国際運転免許証についてお伺いいたしますが、これは、条約に加入しておる国の運転免許の発給条件と申しますか、そういうのは大体各国同じようなものでしょうか、どうでしょうか。